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目次
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1-障がい者
2-身体障がい者・身体がい害者手帳
(厚生労働省)
1-身体障がい者 (身体障害者手帳)
2-身体障がい者障がい程度等級表
(身体障害者手帳)
3-併合等認定基準 (身体障害者手帳)
4-身体障害者手帳での運賃割引
(身体障害者手帳)
3-知的障がい者・療育手帳
(厚生労働省)
1-知的障がい者 (療育手帳)
2-知的障がい者の等級 (療育手帳)
3-療育手帳での運賃割引 (療育手帳)
4-精神障がい者
保健福祉手帳 (厚生労働省)
1-精神障がい者
(精神障害者保健福祉手帳)
2-精神障がい者の等級と認定基準
(精神障害者保健福祉手帳)
3-精神障害者保健福祉手帳での割引
(精神障害者保健福祉手帳)
5-障がい者差別解消法 (厚生労働省)
6-障がい者運賃割引
(JR) (身体障害者手帳・療育手帳)
7-障がい者運賃割引 (他の交通機関)
8-補助犬 (盲導犬・介助犬・聴導犬)
1-身体障害者補助犬法について
2-補助犬 (盲導犬・介助犬・聴導犬)
の種類
3-身体障害者補助犬の
受け入れについて
4-補助犬 (盲導犬・介助犬・聴導犬)
との移動用交通機関
5-身体障害者補助犬法 条文 概要
(厚生労働省)
9-道路交通法 (警視庁)
10-道路交通法施行令 (警視庁)
11-引越し先での作業
1-障がい者の再登録手続き
2-介助犬の再登録手続き
1-障がい者
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身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針 (内閣府)
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/honbun.html
障害者→障碍者・障がい者
害の字を使うことを良しとしない人々の間では、碍で表記します。
碍は進行を邪魔して止める。「礙」の俗字
害の字を使うことを良しとしない人々の間では、「がい」で表記します。
例として碍子・礙子 (がいし)があります
電線とその支持物とのあいだを絶縁するための陶磁器製の絶縁体
障害者手帳とは
障害を有する人に対して発行される手帳の総称
身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
法令上に規定あり
各自治体で制度が異なり支援に違いがあります
法令上に規定あり
2-身体障がい者・身体障がい害者手帳
(厚生労働省)
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1-身体障がい者 (身体障害者手帳)
先天的・後天的な何らかの理由で、身体機能に制約または欠損があることにより、日常生活や社会生活を送るうえで制約や不便を被る人のこと
身体障害者福祉法では、身体上の障害がある18歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう
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2-身体障がい者障がい程度等級表
(身体障害者手帳)
(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/10/dl/s1031-10e_0001.pdf#search=
%27%E7%99%82%E8%82%B2%E6%89%8B%E5%B8%B3%E7%96%BE
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視覚障がい
1級
両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、きょう正視力について測ったものをいう。以下同じ。)の和が0.01以下のもの
2級
① 両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの
② 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95パーセント以上のもの
3級
① 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
② 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90パーセント以上のもの
4級
① 両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの
4級
② 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの
5級
① 両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの
② 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの
6級
一眼の視力が0.02以下, 他眼の視力が0.6以下のもので,両眼の視力の和が 0.2を超えるもの
7級
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聴覚又は平衡機能の障がい
聴覚障がい
1級
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2級
両耳の聴力レベルがそれぞれ 100デシベル以上のもの(両耳全ろう)
3級
両耳の聴力レベルが 90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
4級
①両耳の聴力レベルがそれぞれ 80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
②両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
5級
━━━━━━━━━━━━
6級
①両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)
②一側耳の聴力レベルが90デシベル以上,他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの
7級
━━━━━━━━━━━━
平衡機能障がい
1級
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2級
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3級
平衡機能の極めて著しい障害
4級
━━━━━━━━━━━━
5級
平衡機能の著しい障害
6級
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7級
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音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がい
1級
━━━━━━━━━━━━
2級
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3級
音声機能, 言語機能又はそしゃく機能の喪失
4級
音声機能, 言語機能又はそしゃく機能の著しい障害
5級
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6級
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7級
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肢体不自由
肢体不自由 上肢
1級
①両上肢の機能を 全廃したもの
②両上肢を手関節 以上で欠くもの
2級
①両上肢の機能の著しい障害
②両上肢のすべての指を欠くもの
2級
③一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの
④一上肢の機能を全廃したもの
3級
①両上肢のおや指 及びひとさし指を 欠くもの
3級
②両上肢のおや指 及びひとさし指の 機能を全廃したもの
③一上肢の機能の著しい障害
3級
④一上肢のすべての指を欠くもの
⑤一上肢のすべての指の機能を全廃したもの
4級
①両上肢のおや指を欠くもの
②両上肢のおや指の機能を全廃したもの
③一上肢の肩関 節, 肘関節又は手関節のうち, いず れか一関節の機能を全廃したもの
④一上肢のおや指 及びひとさし指を 欠くもの
⑤一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
⑥おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指を欠くもの
⑦おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能を全廃したもの
⑧おや指又はひとさし指を含めて一上肢の四指の機能の著しい障害
5級
①両上肢のおや指 の機能の著しい障害
②一上肢の肩関 節, 肘関節又は手関節のうち, いずれか一関節の機能の著しい障害
③一上肢のおや指を欠くもの
④一上肢のおや指 の機能を全廃したもの
⑤一上肢のおや指 及びひとさし指の機能の著しい障害
⑥おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能の著しい障害
6級
①一上肢のおや指 の機能の著しい障害
②ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの
③ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの
7級
①一上肢の機能の 軽度の障害
②一上肢の肩関 節, 肘関節又は手関節のうち, いずれか一関節の機能の軽度の障害
③一上肢の手指の機能の軽度の障害
④ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障害
⑤一上肢のなか指, くすり指及び小指を欠くもの
⑥一上肢のなか指, くすり指及び小指の機能を全廃したもの
肢体不自由 下肢
1級
①両下肢の機能を全廃したもの
②両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
2級
①両下肢の機能の著しい障害
2級
②両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
3級
①両下肢をシヨパー関節以上で欠くもの
3級
②一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
③一下肢の機能を全廃したもの
4級
①両下肢のすべての指を欠くもの
②両下肢のすべての指の機能を全廃したもの
③一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
④一下肢の機能の著しい障害
⑤一下肢の股関節 又は膝関節の機能を全廃したもの
⑥一下肢が健側に比して10センチ メートル以上又は 健側の長さの10分の1以上短いもの
5級
①一下肢の股関節 又は膝関節の機能の著しい障害
②一下肢の足関節 の機能を全廃したもの
③一下肢が健側に比して5センチメートル以上又は健側の長さの15分の1以上短いもの
6級
①一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
②一下肢の足関節 の機能の著しい障害
7級
①両下肢のすべての指の機能の著しい障害
②一下肢の機能の 軽度の障害
③一下肢の股関 節, 膝関節又は足関節のうち, いずれか一関節の機能の軽度の障害
④一下肢のすべての指を欠くもの
⑤一下肢のすべての指の機能を全廃したもの
⑥一下肢が健側に比して3センチメートル以上又は健側の長さの20分の1以上短いもの
肢体不自由 体幹
1級
体幹の機能障害により坐っていることができないもの
2級
①体幹の機能障害により坐位又は起立位を保つことが困難なもの
②体幹の機能障害により立ち上がることが困難なもの
3級
体幹の機能障害により歩行が困難なもの
4級
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5級
体幹の機能の著しい障害
6級
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7級
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乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい
上肢機能
1級
不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの
2級
不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの
3級
不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの
4級
不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
5級
不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障のあるもの
6級
不随意運動・失調等による上肢の機能の劣るもの
7級
上肢に不随意運動・失調等を有するもの
移動機能
1級
不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの
2級
不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの
3級
不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの
4級
不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
5級
不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの
6級
不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの
7級
下肢に不随意運動・失調等を有するもの
心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障がい
心臓、じん臓若しくは呼吸器又は小腸の機能障がい
心臓機能障害
1級
心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
2級
━━━━━━━━━━━━
3級
心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4級
心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
5級
━━━━━━━━━━━━
6級
━━━━━━━━━━━━
7級
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じん臓機能障がい
1級
じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
2級
━━━━━━━━━━━━
3級
じん臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4級
じん臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
5級
━━━━━━━━━━━━
6級
━━━━━━━━━━━━
7級
━━━━━━━━━━━━
呼吸器機能障がい
1級
呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
2級
━━━━━━━━━━━━
3級
呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4級
呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
5級
━━━━━━━━━━━━
6級
━━━━━━━━━━━━
7級
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小腸機能障がい
1級
小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
2級
━━━━━━━━━━━━
3級
小腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4級
小腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
5級
━━━━━━━━━━━━
6級
━━━━━━━━━━━━
7級
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ぼうこう又は直腸の機能障がい
1級
ぼうこう又は直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
2級
━━━━━━━━━━━━
3級
ぼうこう又は直腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4級
ぼうこう又は直腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
5級
━━━━━━━━━━━━
6級
━━━━━━━━━━━━
7級
━━━━━━━━━━━━
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫又は肝臓の機能障がい
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい
1級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活がほとんど不可能なもの
2級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が極度に制限されるもの
3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。)
4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
5級
━━━━━━━━━━━━
6級
━━━━━━━━━━━━
7級
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肝臓機能障がい
1級
肝臓の機能の障害により日常生活活動がほとんど不可能なもの
2級
肝臓の機能の障害により日常生活活動が極度に制限されるもの
3級
肝臓の機能の障害により日常生活活動が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。)
4級
肝臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
5級
━━━━━━━━━━━━
6級
━━━━━━━━━━━━
7級
━━━━━━━━━━━━
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3-併合等認定基準 (身体障害者手帳)
併合(加重)認定
認定の対象となる障がいが2つ以上有る場合
第2 章 併合等認定基準 (厚生労働省)
2つ以上の障がいが重複する場合の取扱い
2つ以上の障がいが重複する場合の障が等級は、次により認定する
障がい等級の認定方法
(1) 2つ以上の障がいが重複する場合の障がい等級は、重複する障害の合計指数に応じて、次により認定する
(2) 合計指数の算定方法
ア 合計指数は、次の等級別指数表により各々の障がいの該当する等級の指数を合計したものとする
合計指数 認定等級
18 以上 1級
11~17 2級
7~10 3級
4~6 4級
2~3 5級
1 6級
障がい等級 指数
1級 18
2級 11
3級 7
4級 4
5級 2
6級 1
7級 0.5
イ 合計指数算定の特例
同一の上肢又は下肢に重複して障害がある場合の当該一上肢又は一下肢に係る合計指数
は、機能障害のある部位(機能障害が2か所以上あるときは上位の部位とする。)から上
肢又は下肢を欠いた場合の障害等級に対応する指数の値を限度とする。
平成26年4月1日から身体障害者手帳の障害認定基準の見直し
がありました。
身体障害者手帳の障害認定基準が見直し
今まで一律に1級とされてきた
ペースメーカー装着者
は
1級、3級、4級
になり、
4級と5級であった
人工関節置換
は
股関節・膝関節が4級、5級、7級
、
足関節は
5級、6級、7級
、さらに
非該当
になるという改定です。
ペースメーカー装着者は
必ず3年以内に再認定
を受けることとなり、その時点で、身体活動能力で2メッツ(METs)未満は1級、3級は4
メッツ
未満となります
メッツ
(厚生労働省) 参考資料4(
身体活動・運動の単位
)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/11/s1109-5g.html
身体活動・運動の単位
健康づくりのための運動指針2006より抜粋
身体活動の強さと量を表す単位として、身体活動の強さについては「メッツ」を用い、
身体活動の量については「メッツ・時」を「エクササイズ」と呼ぶこととしました。
(1) 「メッツ」(強さの単位)
身体活動の強さを、安静時の何倍に相当するかで表す単位で、座って安静にしている状態が1メッツ、普通歩行が3メッツに相当します。
(2) 「エクササイズ(Ex)」(=メッツ・時)(量の単位)
身体活動の量を表す単位で、身体活動の強度(メッツ)に身体活動の実施時間(時)をかけたものです。より強い身体活動ほど短い時間で1エクササイズとなります。
(例)
3メッツの身体活動を1時間行った場合 :3メッツ×1時間=3エクササイズ(メッツ・時)
6メッツの身体活動を30分行った場合 : 6メッツ×1/2時間=3エクササイズ(メッツ・時)
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4-身体障害者手帳での運賃割引 (療育手帳)
JR等鉄道運賃
療育手帳の提示でJRの運賃及び普通急行料金が割引 (5割引) になる
他の鉄道会社にも、割引をする会社が数多くあります
バス、タクシー
運賃
各バス会社で障害者割引運賃が設定されており、手帳の提示で適用される
介護人にも適用される場合があります
手帳の提示で1割引きになるタクシー会社が多くあります
航空運賃
JAL・ANAでは航空割引の押印がある療育手帳を持っている場合、既定の身体障がい者割引運賃が適用される
JR等鉄道運賃、その他運賃は
障がい者運賃割引 (JR) (身体障害者手帳・療育手帳)
の項目を参照して下さい(下方にあります)
2-身体障がい者・身体がい害者手帳
(厚生労働省)
3-知的障がい者・療育手帳
(厚生労働省)
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1-知的障がい者 (療育手帳)
知的障害者に発行される障害者手帳で、知的障害があるとして知的障害児・知的障害者を認定された人が療育・援護の支援を受けられることを目的にとしています
概要
療育手帳制度により、知的障害児・知的障害者に対して療育・援護を支援するものです
療育手帳は都道府県・政令指定都市によって発行される
療育手帳
知的障害と判定された方に対して交付されます
手帳のコピーによる代用はできません
ガイドライン
に基づいた制度
療育手帳制度は、法律で定められた制度ではなく「療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)」というガイドラインに基づいた制度で、都道府県・政令指定都市ごとに要綱などを制定して行われています。
法令上に規定
がない
身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳と違って法令上に規定がなく、各自治体により制度が異なり、受けられる支援に違いがあります
制度内容
療育手帳制度は自治体によって異なります
自治体により取得方法・サービス・給付などが異なります
具体的な内容はそれぞれの福祉課へ問合せをして下さい。
発行官庁
療育手帳は、地方官庁(都道府県・政令指定都市)で発行される
地方官庁による
療育手帳の名称
厚生労働省では、療育手帳としていますが、自治体により別の名称を使用してところもあります
愛の手帳
東京都・横浜市
みどりの手帳
埼玉県
愛護手帳
青森県・名古屋市
判定機関
18歳未満は児童相談所・子供センター等
18歳以上は知的障害者更生相談所・自立相談支援センター等
精神保健指定医等
診断書の発行
障害の初診日から6か月以上経てから該当する場合に、診断書が出されます
精神科以外の科で診療を受けている場合は、それぞれの専門の医師が行ないます
診断基準内容
障害の程度の区分は各自治体により異なります
おおむね18歳以前に知的機能障害が認められ、それが持続している。
標準化された知的検査によって測定された知能指数(IQ)が75以下の場合(70以下に規定している自治体もある)
また多くの自治体が、IQ70~79以下を目安に療育手帳を交付しています
年齢によっても変わってきます。特に18歳未満の児童は、年齢に応じて判定の項目も変わります。
各自治体で、判定項目・基準が分かれ、年齢・人の状況により判定される制度になっています
最終的には総合判定により障害の程度が決められます。
日常生活に支障が生じているため、医療、福祉、教育、職業面で特別の援助を必要とする。
対象外の場合
知的障害があるが、発達期の経過後では、病気・けが等で知的機能が低下した場合は、療育手帳の交付がされないことがあります
再判定の必要性
知的障害は、成長にしたがって障害の度合いが変化してくる可能性があるために、再判定が必要となります。
2年~5年としている自治体もあり、時期を定めている自治体もあります
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2-知的障がい者の等級 (療育手帳)
自治体により区分・表記方法は異なります
基本的には、重度(A)・中度(B)・軽度(C)の区分ですが、
自治体により細かく区分している場合あります。(一部の例です)
重度(A)
第1種
知的障害者
重複最重度
A1
A1
A
A
A
1度
重複重度
A2
最重度
A3
A2
重度
A4
2度
中度(B)
第2種
知的障害者
━━━━
B1
B1
B1
B
B
3度
B2
軽度(C)
第2種
知的障害者
━━━━
C1
B2
B2
C
4度
C2
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3-療育手帳での運賃割引 (療育手帳)
JR等鉄道運賃
療育手帳の提示でJRの運賃及び普通急行料金が割引 (5割引) になる
他の鉄道会社にも、割引をする会社が数多くあります
バス、タクシー
運賃
各バス会社で障害者割引運賃が設定されており、手帳の提示で適用される
介護人にも適用される場合があります
手帳の提示で1割引きになるタクシー会社が多くあります
航空運賃
JAL・ANAでは航空割引の押印がある療育手帳を持っている場合、既定の身体障がい者割引運賃が適用される
3-知的障がい者・療育手帳
(厚生労働省)TOPへ
4-精神障がい者
保健福祉手帳 (厚生労働省)
表紙は障害者手帳と記載
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1-精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳)
目的
一定程度の精神がい害がある人に対して障がい認定し、発行する手帳が精神障害者保健福祉手帳です
精神障がい者の自立と社会参加の促進を図るための様々な支援があります
概要
精神障がい者については、精神保健福祉法において1級・2級・3級の障がいが定義されています。
疾患の対象
厚生労働省の疾患が対象。
統合失調症・躁鬱病(気分障害)・発達障害・てんかん等
中毒精神病
有機溶剤などの産業化合物、アルコールなどの嗜好品、麻薬、覚醒剤、コカイン、向精神薬などの医薬品
器質精神病
器質性の精神障害には、脳自体の病気(脳腫瘍、脳感染症、脳血管障害など)によりもの
内分泌疾患(甲状腺機能亢進症など)のような身体疾患のために脳が二次的に障害されて起こるもの
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
感染症(髄膜炎、脳炎など)・頭部外傷・代謝異常症・染色体異常・出生前要因・子宮内胎児発育遅延・母体のアルコール摂取などを除く
その他の精神疾患(発達障害を含み、精神遅滞を伴うものを除く)
神経症性障害、
ストレス関連障害
成人の人格および行動の障害
食行動異常や睡眠障害を含む生理的障害
身体的要因に関連した行動症候群
心理的発達の障害
小児(児童)期および青年期に生じる行動および情緒の障害など
疾患の対象
何らかの精神疾患(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。
薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症
高次脳機能障害
発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
その他の精神疾患(ストレス関連障害等)
ただし、知的障害があり、上記の精神疾患がない方については、療育手帳制度があるため、手帳の対象とはなりません。
(知的障害と精神疾患を両方有する場合は、両方の手帳を受けることができます。)
また、手帳を受けるためには、その精神疾患による初診から6ヶ月以上経過していることが必要になります。
割引制度
の対象
割引制度の対象としては明記されていませんが、1級および2級の精神障害者については、第1種身体障害者と同様に見なされます
自治体などによっては独自に「見なしている」という場合がありますが、きわめて稀な例です。したがって、通常、精神障害者は割引制度の対象とはなりません。
精神障害者保健福祉手帳 (厚生労働省)
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2-精神障がい者の等級と認定基準 (精神障害者保健福祉手帳)
一級
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
二級
日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
三級
日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準 (厚生労働省)
精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定は、
(1)精神疾患の存在の確認、
(2)精神疾患(機能障害)の状態の確認、
(3)能力障害(活動制限)の状態の確認、
(4)精神障害の程度の総合判定という順を追って行われる。障害の状態の判定に当たっての障害等級の判定基準を下表に示す
なお、判定に際しては、診断書に記載された精神疾患(機能障害)の状態及び能力障害(活動制限)の状態について十分な審査を行い、対応すること。
また、精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準の説明(別添1)、障害等級の基本的な考え方(別添2)を参照のこと
障害
1級
(精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの)
精神疾患(機能障害)の状態
能力障害(活動制限)の状態
1 統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため、高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるもの
1 調和のとれた適切な食事摂取が できない。
2 気分(感情)障害によるものにあ っては、高度の気分、意欲・行動及 び思考の障害の病相期があり、かつ 、これらが持続したり、ひんぱんに 繰り返したりするもの
2 洗面、入浴、更衣、清掃等の身辺の清潔保持ができない。
3 非定型精神病によるものにあっては、残遺状態又は病状が前記1、2に準ずるもの
3 金銭管理能力がなく、計画的で 適切な買物ができない。
4 てんかんによるものにあっては、ひんぱんに繰り返す発作又は知能障害その他の精神神経症状が高度であるもの
4 通院・服薬を必要とするが、規 則的に行うことができない。
5 中毒精神病によるものにあっては、認知症その他の精神神経症状が高度のもの
5 家族や知人・近隣等と適切な意 思伝達ができない。協調的な対人 関係を作れない。
6 器質性精神障害によるものにあっては、記憶障害、遂行機能障害、注意障害、社会的行動障害のいずれかがあり、そのうちひとつ以上が高度のもの
6 身辺の安全を保持したり、危機 的状況に適切に対応できない。
7 発達障害によるものにあっては、その主症状とその他の精神神経症状が高度のもの
7 社会的手続をしたり、一般の公 共施設を利用することができな い。
8 その他の精神疾患によるものにあっては、上記の1 ~ 7 に準ずるもの
8 社会情勢や趣味・娯楽に関心がなく、文化的社会的活動に参加できない。
(上記1~8のうちいくつかに該当するもの)
2 級
( 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著
しい制限を加えることを必要とする程度のもの)
精神疾患(機能障害)の状態
能力障害(活動制限)の状態
1 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため、人格変化、思考障害、その他の妄想幻覚等の異常体験があるもの
1 調和のとれた適切な食事摂取は援助なしにはできない。
2 気分( 感情) 障害によるものにあっては、気分、意欲・行動及び思考の障害の病相期があり、かつ、これらが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするもの
2 洗面、入浴、更衣、清掃等の身辺の清潔保持は援助なしにはできない。
3 非定型精神病によるものにあっては、残遺状態又は病状が前記1 、2に準ずるもの
3 金銭管理や計画的で適切な買物は援助なしにはできない。
4 てんかんによるものにあっては、ひんぱんに繰り返す発作又は知能障害その他の精神神経症状があるもの
4 通院・服薬を必要とし、規則的に行うことは援助なしにはできない。
5 中毒精神病によるものにあっては、認知症その他の精神神経症状があるもの
5 家族や知人・近隣等と適切な意思伝達や協調的な対人関係づくりは援助なしにはできない。
6 器質性精神障害によるものにあっては、記憶障害、遂行機能障害、注意障害、社会的行動障害のいずれかがあり、そのうちひとつ以上が中等度のもの
6 身辺の安全保持や危機的状況での適切な対応は援助なしにはできない。
7 発達障害によるものにあっては、その主症状が高度であり、その他の精神神経症状があるもの
7 社会的手続や一般の公共施設の利用は援助なしにはできない。
8 その他の精神疾患によるものにあっては、上記の1 ~ 7 に準ずるもの
8 社会情勢や趣味・娯楽に関心が薄く、文化的社会的活動への参加は援助なしにはできない。
( 上記1 ~ 8 のうちいくつかに該当するもの)
3 級
( 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日
常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの)
精神疾患(機能障害)の状態
能力障害(活動制限)の状態
1 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくはないが、思考障害、その他の妄想・幻覚等の異常体験があるもの
1 調和のとれた適切な食事摂取は自発的に行うことができるがなお援助を必要とする。
2 気分( 感情) 障害によるものにあっては、気分、意欲・行動及び思考の障害の病相期があり、その症状は著しくはないが、これを持続したり、ひんぱんに繰り返すもの
2 洗面、入浴、更衣、清掃等の身辺の清潔保持は自発的に行うことができるがなお援助を必要とする
3 非定型精神病によるものにあっては、残遺状態又は病状が前記1 、2に準ずるもの
3 金銭管理や計画的で適切な買物はおおむねできるがなお援助を必要とする。
4 てんかんによるものにあっては、発作又は知能障害その他の精神神経症状があるもの
4 規則的な通院・服薬はおおむねできるがなお援助を必要とする。
5 中毒精神病によるものにあっては、認知症は著しくはないが、その他の精神神経症状があるもの
5 家族や知人・近隣等と適切な意思伝達や協調的な対人関係づくりはなお十分とはいえず不安定である。
6 器質性精神障害によるものにあっては、記憶障害、遂行機能障害、注意障害、社会的行動障害のいずれかがあり、いずれも軽度のもの
6 身辺の安全保持や危機的状況での対応はおおむね適切であるが、なお援助を必要とする。
7 発達障害によるものにあっては、その主症状とその他の精神神経症状があるもの
7 社会的手続や一般の公共施設の利用はおおむねできるが、なお援助を必要とする。
8 その他の精神疾患によるものにあっては、上記の1 ~ 7 に準ずるもの
8 社会情勢や趣味・娯楽に関心はあり、文化的社会的活動にも参加するが、なお十分とはいえず援助を必要とする。
( 上記1 ~ 8 のうちいくつかに該当するもの)
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3-精神障害者保健福祉手帳での割引 (精神障害者保健福祉手帳)
精神手帳は割引対象外です
精神障害ではJRの障害者割引は受けられません
他の交通機関は、精神障害でも利用できる障害者割引を独自に実施している場合もありますがあまり多くはありません
4-精神障がい者
保健福祉手帳 (厚生労働省)TOPへ
5-障がい者差別解消法 (厚生労働省)
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障害者差別解消法について
平成28年4月1日から「障害者差別解消法」が施行されます。
この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
対応要領は、厚生労働省職員がその事務又は事業を行うに当たり、障害者に対して不当な差別的取扱いをしないこと、また、社会的障壁を取り除くための必要かつ合理的な配慮を行うために必要な考え方などを記載しています。
ガイドラインは、厚生労働省が所管する事業分野において、事業者が障害者に対して不当な差別的取扱いをしないこと、また、社会的障壁を取り除くための必要かつ合理的な配慮を行うために必要な考え方などを記載しています。日々の業務の参考にしていただきますよう、お願いします。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針 (内閣府)
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/honbun.html
第2 行政機関等及び事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する共通的な事項
1 法の対象範囲
(1)障害者
対象となる障害者は、障害者基本法第2条第1号に規定する障害者、即ち、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」である。これは、障害者が日常生活又は社会生活において受ける制限は、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病に起因する障害を含む。)のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるものとのいわゆる「社会モデル」の考え方を踏まえている。したがって、法が対象とする障害者は、いわゆる障害者手帳の所持者に限られない。なお、高次脳機能障害は精神障害に含まれる。
また、特に女性である障害者は、障害に加えて女性であることにより、更に複合的に困難な状況に置かれている場合があること、障害児には、成人の障害者とは異なる支援の必要性があることに留意する。
6-障がい者運賃割引
(JR) (身体障害者手帳・療育手帳)
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JR 障がい者運賃割引 (手帳種類別)
JRの障害者割引は、障害者手帳に等級の他に「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄」に
第1種又は第2種の記載のあるものだけが対象です。
身体障害者手帳及び療育手帳を窓口で提示する
第1種の障害者については、付添いの介護人1人も割引になります。なお、身体障害者の介護人が割引を受ける場合は、事前に市区町村で介護人証の交付を受ける必要があります。
身体障害者手帳及び
療育手帳
1種・2種の記載があります
割引は適用
第1種の方が介護者とともに乗車される場合
第1種または第2種の方が単独で、営業キロが100キロを超える区間を乗車される場合
精神障害者保健福祉手帳
1種・2種の記載がありません
適用外
ほとんどの公共交通機関では、割引が行われていませんが、一部では割引を行われている事業所がありますので、お問合せして下さい
障害者割引は、身体・知的障碍者が介助人がいないと乗車できないの人に対して通常ですと2人分の運賃が必要になってしまいます。この負担を減らすのが目的になっています。
単独で乗車できる人に対しては、運賃は1人分で済みますので割引の適用がありません
JR 障がい者運賃割引 (等級別)
障害者の方はJR線について次の割引が適用となります。
列車等をご利用の際に、必ず第1種又は第2種の記載のある療育手帳を持参する
区分
乗車券の種類
割引
第1種障がい者と
その介護者
普通乗車券
回数乗車券
普通急行券
私鉄等他鉄道会社線とまたがる場合を含みます。
但し回数乗車券はJR線区間単独の発売となります
50%
第1種障がい者と
その介護者
定期乗車券
(小児定期乗車券を除きます。)
私鉄等他鉄道会社線とまたがる場合を含みます。
小児定期旅客運賃については割引を適用しません
50%
12歳未満の障がい者とその介護者
第1種、第2種
障がい者が
単独でご利用
普通乗車券
片道の営業キロが100キロを超える場合
(私鉄線等他鉄道会社線にまたがる場合を含みます。)
50%
JR 障がい者の等級内容 (身体障害者)
障害内容
第1種身体障害者
(本人及び介護者)
1人での移動が
できない
第2種身体障害者
(本人)
1人での移動が
できる
視覚障害
1級から3級及び4級の1
4級の2、5級及び6級
聴覚又は平衡機能
の障害
聴覚障害
2級及び3級
4級及び6級
平衡機能障害
━━━━━
3級及び5級
音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害
━━━━━
3級及び4級
肢体不自由
上肢
1級、2級の1及び
2級の2
3級の2、3級の3及び
4級から6級
下肢
1級、2級及び3級の1
3級の2、3級の3及び
4級から6級
体幹
1級から3級
5級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
上肢機能
1級及び2級
3級から6級
移動機能
1級から3級
4級から6級
心臓、じん臓 若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害
心臓、じん臓若しくは呼吸器又は小腸の機能障害
1級、3級及び4級
━━━━━
ぼうこう又は直腸の機能障害
1級及び3級
4級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫又は
肝臓の機能障害
1級から4級
━━━━━
鉄道局関係の法令等 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_fr1_000048.html
◎高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
○高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令
○高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則
7-障がい者の運賃割引 (他の交通機関)
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身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳により
割引が可能になるものなど、違いがありますので確認が必要です
JR以外の私鉄運賃の割引
割引について
各私鉄の割引については、確認して下さい
割引可能
乗車時
窓口で係員に料金を支払う場合
必要事項が記載されたページを開いて係員に手帳の呈示する
事前の登録で高速道路などの有料道路の通行料金が半額になります
日本民営鉄道協会
障害をもつ人の経済的負担を軽くし、社会参加を支援する仕組みのひとつとして鉄道運賃を割り引くことを「障害者割引」といいます。民営鉄道各社は、厚生労働省の「身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について」という通知に即して、普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券の割引を行っています。
障害者割引は一般に片道100kmを超える区間の利用が対象であり、身体障害者手帳の呈示が必要です。身体障害割引は、「第一種身体障害者」と「第二種身体障害者」に分かれ、乗車券の種類に応じて詳細が定められています。例えば、「第一種身体障害者」が単独で乗車するときは50%、介護者と同伴のときは、本人だけでなく介護者も50%の割引となります。第一種は普通・定期・回数乗車券が、第二種では普通・定期乗車券が対象となるなど、両者の内容は多少異なりますが、割引率はともに50%です。
1991年3月からは、知的障害者にも身体障害者とほぼ同様の仕組みで運賃割引が適用されています。
https://www.mintetsu.or.jp/knowledge/term/16397.html
有料道路通行料金
割引申請書類
登録を申請される自動車の自動車検査証
障がい者ご本人の運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合)
委任状(代理人による申請の場合)
割引申請
場所
市町村福祉事務所等で、事前に手続きを行なう必要があります。
ETCでの障がい者割引の適用は、別途ETC利用申請が必要になります
有料道路使用時
料金所で係員に料金を支払う場合
必要事項が記載されたページを開いて係員に手帳の呈示する
ETC無線通行の場合
点検及びETCの異常によりバーが開かない場合がありますので、必ず
療育手帳を携帯して下さい
事前の登録で高速道路などの有料道路の通行料金が半額になります。
不明な場合は、事前に確認をして下さい
航空運賃
搭乗時
航空券購入およびご搭乗手続きに提示する
不明な場合は、事前に確認をして下さい
航空券ご購入およびご搭乗手続きの際、ご提示ください。
空港運営の駐車場の割引サービスがある場合があります
船舶運賃の割引
割引について
各私鉄の割引については、確認して下さい
割引可能
乗車時
窓口で係員に料金を支払う場合
必要事項が記載されたページを開いて係員に手帳の呈示する
公営等の地下鉄・市電・バスの運賃の割引
割引について
各事業所の割引については、確認して下さい
割引可能
乗車時
窓口で係員に料金を支払う場合
必要事項が記載されたページを開いて係員に手帳の呈示する
バス・タクシーの運賃の割引
割引について
各事業所の割引については、確認して下さい
割引可能
乗車時
窓口で係員に料金を支払う場合
必要事項が記載されたページを開いて係員に手帳の呈示する
一般社団法人日本民営鉄道協会
https://www.mintetsu.or.jp/
一般社団法人日本地下鉄協会
http://www.jametro.or.jp/
8-補助犬 (盲導犬・介助犬・聴導犬)
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1-身体障害者補助犬法について
移動方法には、自家用車、電車、バス・タクシー・船舶・飛行機などがあります。
身体障害者補助犬法 (厚生労働省)
成立
2002(平成14年)年5月22日、「身体障害者補助犬法」が国会で成立しました。
身体障害者補助犬法とは、公共施設や公共交通機関などを利用する際に、補助犬の同伴の受け入れ、補助犬使用者の社会参加を保障する法律です。
施行期日
1.この法律は、平成14年10月1日から施行する。ただし、3.のうち介助犬又は聴導犬の訓練に係る部分については、平成15年4月1日から、4.(1)のうち不特定多数の者が利用する施設の管理者に係る部分は平成15年10月1日 2003年から施行する。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.この法律の施行後3年を経過した場合、この法律の施行の状況について検討が加えられ、必要な措置が講ぜられるものとする。
最終改正
平成二七年九月一一日法律第六六号
表示義務
補助犬を同伴させる障害者には、認定された犬であることがわかる表示を義務づけている
受け入れ
義務
国などが管理する施設では、身体障害者補助犬を使用者と同伴することを受け入れることが義務付けられています。
盲導犬はどこでも(お店)入れるのですか。平成15年から身体障害者補助犬法が全面施行されました。この法律により、盲導犬、聴導犬、介助犬と一緒に飛行機やタクシーに乗ったり、飲食店や病院などに行くことが法的に認められました。「身体障害者補助犬法」をご覧ください
適用場所
補助犬の同伴
交通機関
各施設
公共施設
公共施設・交通機関、スーパー・飲食店・ホテル・病院や補助犬使用者の働く職場などで、補助犬同伴の受け入れを義務付ける。
公共交通機関
鉄道、バス・タクシー・船舶・飛行機
補助犬の
受け入れ
拒否
国などが管理する施設では、身体障害者補助犬を使用者と同伴することを受け入れることが義務付けられています。
しかし、その他の施設ではまだ補助犬の同伴受け入れが努力規定になっています。
衛生面と
アレルギー
問題になってくるのが補助犬の衛生面とアレルギーの管理が必要です
管理者にも
その責任を
義務
実は、身体障害者補助犬法では盲導犬を利用している管理者にも、その責任を義務付ける文言が記載されているのです。
罰則義務
日本の身体障害者補助犬法は、同伴を拒んだ者への罰則義務は規定されていない。
補助犬は障がい者の身体の一部であり、それを拒むことは障がい者の社会参加を否定することになります
身体障害者補助犬の認定された証明証の携帯が義務づけられています
盲導犬
使用者証
介助犬・聴導犬
認定証
補助犬の公衆衛生上の安全性を証明する身体障害者補助犬健康管理手帳などの健康管理記録を携帯が必要です。
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2-補助犬 (盲導犬・介助犬・聴導犬)の種類
補助犬の種類と注意
盲導犬
目の不自由な人が安全に歩けるように、段差・角・信号などを教えます。胴体に歩行補助ハーネスをつけています
介助犬
手足が不自由な人に代わって、物を取る・落としたものを拾ったり、ドアを開けたり、スイッチを押したりします。着がえも手伝います。
一人ではできない事を手伝います。
聴導犬
耳が不自由な人に音を聞き教えます。車の警笛・ドアチャイム音・非常ベル・電話呼出し音などを教えます。
補助犬
への注意
補助犬
に出あっても、ペットとは違いますので、ずっと見ていたり、触る、声を掛けたりしますと、気が散って補助をして貰ってる人への手助けがおろそかになります。又物はあげないで下さい
補助犬が
いても状況により、どうしてもお困りの様子でしたら、声を掛けて見て下さい
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3-身体障害者補助犬の受け入れについて
身体障害者補助犬の受け入れについて
(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/hojoken/ukeire.html
ふつうの
ペットとの区別
盲導犬は白または黄色のハーネス(胴輪)が目印であり、介助犬・聴導犬は胴着などに表示をつけています。また、使用者本人には認定証(盲導犬の場合は使用者証)の携帯が義務づけられているほか、補助犬の公衆衛生上の安全性を証明する「身体障害者補助犬健康管理手帳」などの健康管理記録を携帯しています。
これらの表示等をすることなく、犬同伴のお客様が「補助犬」と称して施設などの利用を主張しても、規定の表示をしていない場合は事業者側に受け入れの義務はありません。
補助犬かどうかの確認が必要な場合、事業者は使用者に認定証の提示を求めることができます。補助犬を受け入れる際に「認定証を確認させていただけますか?」と声をかけることは、補助犬使用者に対して失礼にはあたりません。
啓発の方法
お客様に個別に説明することも重要ですが、施設内にステッカーやポスターなどを掲示することは、啓発に大変有効です。その際にはお客様へのご説明事項を簡潔に書くとよいでしょう。
説明事項の例:当店では補助犬の同伴ができます。ペットの持ち込みはできません。等
公益財団法人 日本補助犬協会
https://www.hojyoken.or.jp/
表示義務
補助犬を同伴させる障害者には、認定された犬であることがわかる表示を義務づけている/盲導犬(使用者証)、介助犬・聴導犬(認定証)
適用場所
公共施設・交通機関、スーパー・飲食店・ホテル・病院や職場などで、補助犬同伴の受け入れを義務付ける。
補助犬は障がい者の身体の一部であり、それを拒むことは障がい者の社会参加を否定することになります
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4-補助犬 (盲導犬・介助犬・聴導犬)との移動用交通機関
自家用車
自家用車で一緒に行くのが自由があり、常に一緒なので安心できます。
身体障害者補助犬法で定める盲導犬・聴導犬・介助犬以外の動物(愛玩動物)の車内への持ち込みおよびトランクへのお預かりはお断りいたします(ゲージその他に入れた場合も同様)。
同伴する盲導犬・介助犬・聴導犬の運賃は無料扱いです
鉄道
新幹線
JRグループ・日本民営鉄道協会・日本地下鉄協会加盟各社 旅客営業規則
旅客は、列車の状況により、運輸上支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り、無料で車内に同伴させることができます
盲導犬は使用者証、介助犬・聴導犬は認定証を所持してご乗車する
盲導犬がハーネスをつけ、旅客が盲導犬使用者証を所持している場合に限る。
旅客自動車
身体障害者と同伴した盲導犬(使用者証の所持)、介助犬・聴導犬(認定証の所持)は、昼行便、夜行便を問わずご乗車できます
高速バス
JRの高速バス
身体障害者と同伴した盲導犬(使用者証の所持)、介助犬・聴導犬(認定証の所持)は、昼行便、夜行便を問わずご乗車できます
路線バス
盲導犬・介助犬・聴導犬と一緒に乗れます
詳しくはご利用の路線バス会社にお問い合わせ下さい。
タクシー
盲導犬・介助犬・聴導犬について、必ず乗車ができるとは限りません
詳しくはご利用のタクシー会社にお問い合わせ下さい。
船舶
盲導犬・介助犬・聴導犬と一緒に乗れます。詳しくはご利用の船舶会社にお問い合わせ下さい。
航空機
国内線
国内線は、盲導犬・介助犬・聴導犬と一緒に乗れます。詳しくはご利用の航空会社にお問い合わせ下さい。
航空機
国際線
国際線は、国によっては検疫の対象となりますので、訪問国の領事館や日本の最寄りの動物検疫所にお問い合わせ下さい。
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5-身体障害者補助犬法 概要 条文 (厚生労働省)
第一章 総則
(目的)
(平成十四年五月二十九日法律第四十九号)2002年
身体障害者補助犬法(概要)
第一条
この法律は、身体障害者補助犬を訓練する事業を行う者及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者の義務等を定めるとともに、身体障害者が国等が管理する施設、公共交通機関等を利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することができるようにするための措置を講ずること等により、身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化を図り、もって身体障害者の自立及び社会参加の促進に寄与することを目的とする。
第一章 総則
(定義)
第二条
この法律において「身体障害者補助犬」とは、盲導犬、介助犬及び聴導犬をいう。
2この法律において「盲導犬」とは、道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第十四条第一項 に規定する政令で定める盲導犬であって、第十六条第一項の認定を受けているものをいう。
3この法律において「介助犬」とは、肢体不自由により日常生活に著しい支障がある身体障害者のために、物の拾い上げ及び運搬、着脱衣の補助、体位の変更、起立及び歩行の際の支持、扉の開閉、スイッチの操作、緊急の場合における救助の要請その他の肢体不自由を補う補助を行う犬であって、第十六条第一項の認定を受けているものをいう。
4この法律において「聴導犬」とは、聴覚障害により日常生活に著しい支障がある身体障害者のために、ブザー音、電話の呼出音、その者を呼ぶ声、危険を意味する音等を聞き分け、その者に必要な情報を伝え、及び必要に応じ音源への誘導を行う犬であって、第十六条第一項の認定を受け
ているものをいう。
第三章
身体障害者補助犬の使用に係る適格性
第六条
身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、自ら身体障害者補助犬の行動を適切に管理することができる者でなければならない。
第四章
施設等における身体障害者補助犬の同伴等
(国等が管理する施設における身体障害者補助犬の同伴等)
第八条
(公共交通機関における身体障害者補助犬の同伴)
公共交通事業者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (平成十八年法律第九十一号)第二条第四号 に規定する公共交通事業者等をいう。以下同じ。)は、その管理する旅客施設(同条第五号 に規定する旅客施設をいう。以下同じ。)及び旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両等(車両、自動車、船舶及び航空機をいう。以下同じ。)を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該旅客施設若しくは当該車両等に著しい損害が発生し、又はこれらを利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(不特定かつ多数の者が利用する施設における身体障害者補助犬の同伴)
第九条
前二条に定めるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する施設を管理する者は、当該施設を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生し、又は当該施設を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(住宅における身体障害者補助犬の使用)
第十一条住宅を管理する者(国等を除く。)は、その管理する住宅に居住する身体障害者が当該住宅において身体障害者補助犬を使用することを拒まないよう努めなければならない。
(身体障害者補助犬の表示等)
第十二条
この章に規定する施設等(住宅を除く。)の利用等を行う場合において身体障害者補助犬を同伴し、又は使用する身体障害者は、厚生労働省令で定めるところにより、その身体障害者補助犬に、その者のために訓練された身体障害者補助犬である旨を明らかにするための表示をしなければならない。
2 この章に規定する施設等の利用等を行う場合において身体障害者補助犬を同伴し、又は使用する身体障害者は、その身体障害者補助犬が公衆衛生上の危害を生じさせるおそれがない旨を明らかにするため必要な厚生労働省令で定める書類を所持し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(身体障害者補助犬の行動の管理)
第十三条
この章に規定する施設等の利用等を行う場合において身体障害者補助犬を同伴し、又は使用する身体障害者は、その身体障害者補助犬が他人に迷惑を及ぼすことがないようその行動を十分管理しなければならない。
第六章 身体障害者補助犬の衛生の確保等
(身体障害者補助犬の取扱い)
第二十一条
訓練事業者及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、犬の保健衛生に関し獣医師の行う指導を受けるとともに、犬を苦しめることなく愛情をもって接すること等により、これを適正に取り扱わなければならない。
(身体障害者補助犬の衛生の確保)
第二十二条
身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、その身体障害者補助犬について、体を清潔に保つとともに、予防接種及び検診を受けさせることにより、公衆衛生上の危害を生じさせないよう努めなければならない。
(国民の協力)
第二十四条
国民は、身体障害者補助犬を使用する身体障害者に対し、必要な協力をするよう努めなければならない。
第七章 雑則
(苦情の申出等)
第二十五条
身体障害者又は第四章に規定する施設等を管理する者(事業所又は事務所にあっては当該事業所又は事務所の事業主とし、公共交通事業者等が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両等にあっては当該公共交通事業者等とする。以下同じ。)は、当該施設等の所在地(公共交通事業者等が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両等にあっては、当該公共交通事業者等の営業所の所在地)を管轄する都道府県知事に対し、当該施設等における当該身体障害者による身体障害者補助犬の同伴又は使用に関する苦情の申出をすることができる。
---2---
都道府県知事は、前項の苦情の申出があったときは、その相談に応ずるとともに、当該苦情に係る身体障害者又は第四章に規定する施設等を管理する者に対し、必要な助言、指導等を行うほか、必要に応じて、関係行政機関の紹介を行うものとする。
---3---
都道府県知事は、第一項の苦情の申出を受けた場合において当該苦情を適切に処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長若しくは関係地方公共団体の長又は訓練事業者若しくは指定法人に対し、必要な資料の送付、情報の提供その他の協力を求めることができる。
8-補助犬 (盲導犬・介助犬・聴導犬)
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9-道路交通法 (警視庁)
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第二章 歩行者の通行方法
(目が見えない者、幼児、高齢者等の保護)
第十四条
目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。)は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。
第十四条
5 高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが道路を横断し、又は横断しようとしている場合において、当該歩行者から申出があつたときその他必要があると認められるときは、警察官等その他その場所に居合わせた者は、誘導、合図その他適当な措置をとることにより、当該歩行者が安全に道路を横断することができるように努めなければならない。
第四章 運転者及び使用者の義務
第一節 運転者の義務
(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。(罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項)
(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。
二 身体障害者用の車いすが通行しているとき、目が見えない者が第十四条第一項の規定に基づく政令で定めるつえを携え、若しくは同項の規定に基づく政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が聞こえない者若しくは同条第二項の規定に基づく政令で定める程度の身体の障害のある者が同項の規定に基づく政令で定めるつえを携えて通行しているとき、又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。
二の二 前号に掲げるもののほか、高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。
第八章 罰則
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
九 第七十条(安全運転の義務)の規定に違反した者
九の二 第七十一条(運転者の遵守事項)第二号、第二号の三又は第三号の規定に違反した者
(罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項)
二 身体障害者用の車いすが通行しているとき、目が見えない者が第十四条第一項の規定に基づく政令で定めるつえを携え、若しくは同項の規定に基づく政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が聞こえない者若しくは同条第二項の規定に基づく政令で定める程度の身体の障害のある者が同項の規定に基づく政令で定めるつえを携えて通行しているとき、又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。
(目が見えない者、幼児、高齢者等の保護)
第十四条
目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。)は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。
政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。
1978年(昭和53年)の道路交通法の改正を機に盲導犬に関する実体規定が定められました。車両の一時停止や徐行の義務により、道路通行上も保護を受けています。
第十四条を参照
(運転者の遵守事項)第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない
一ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること
身体障害者用の車いすが通行しているとき、目が見えない者が第十四条第一項の規定に基づく政令で定めるつえを携え、若しくは同項の規定に基づく政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が聞こえない者若しくは同条第二項の規定に基づく政令で定める程度の身体の障害のある者が同項の規定に基づく政令で定めるつえを携えて通行しているとき、又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること
二の二 前号に掲げるもののほか、高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること
最近の道路交通法の改正(令和5年4月1日施行)
https://www.jtsa.or.jp/new/koutsuhou-kaisei.html
10-道路交通法施行令 (警視庁)
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道路交通法施行令の所管は警察庁です
政令は法律とは異なり、所管する官庁が行政権限で変更することができます
(目が見えない者等の保護)
第八条 法第十四条第一項 及び第二項 の政令で定めるつえは、白色又は黄色のつえとする。
2 法第十四条第一項 の政令で定める盲導犬は、盲導犬の訓練を目的とする一般社団法人若し くは一般財団法人又は社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第三十一条第一項 の規 定により設立された社会福祉法人で国家公安委員会が指定したものが盲導犬として必要な訓 練をした犬又は盲導犬として必要な訓練を受けていると認めた犬で、内閣府令で定める白色 又は黄色の用具を付けたものとする。
3 前項の指定の手続その他の同項の指定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
4 法第十四条第二項 の政令で定める程度の身体の障害は、道路の通行に著しい支障がある程 度の肢体不自由、視覚障害、聴覚障害及び平衡機能障害とする。
5 法第十四条第二項 の政令で定める用具は、第二項に規定する用具又は形状及び色彩がこれ に類似する用具とする。
国土交通省
◎高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
○高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令
○高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則
http://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_fr1_000048.html
11-引越し先での作業
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1-障がい者の再登録手続き
各手帳の転居情報の変更を申請する
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2-介助犬の再登録手続き
介助犬
犬を引っ越させた後には必ず保健所に登録を!
犬にも住所登録というのはあります。
犬の住所登録は住んでいる地域の役所か保健所でできます。